宅建取引士証の手続
宅地建物取引士資格登録の申請について

宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず、受験した試験地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、宅地建物取引士として業務に従事する予定のない方は、必ずしも登録の必要はありません。
また、登録を受けなくても、試験合格自体は無効にはなりません。

登録講習・登録実務講習
登録講習とは

登録講習とは、宅建業法第16条第3項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施する講習で、この講習を修了した者には修了者証明書が交付され、交付日から3年以内に行われる宅地建物取引士試験において、試験の一部(5問)が免除されます。

この講習を受講するには、宅建業に従事している必要があります。受講資格等の詳細については、実施機関までお問合せください。(宅建協会は実施機関ではありません)

登録実務講習とは

宅地建物取引士試験の合格者が資格登録を受けるためには、宅建業に関する2年以上の実務経験が必要です。実務経験が2年未満の場合、この講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、資格要件を満たすことができます。

詳細については、実施機関までお問合せください。(宅建協会は実施機関ではありません)

宅地建物取引士資格登録の変更事項について

宅地建物取引士が、氏名・住所・勤務先等の変更が生じた場合、遅滞なく変更登録申請を登録総合振興局・振興局にしなければなりません。

会社等が行う専任の宅地建物取引士に関する入社および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた免許庁(大臣または知事)に届け出るものですので、その届出により、宅地建物取引士個人の資格登録が自動的に変更になることはありません。あくまでも、宅地建物取引士が個人として変更登録申請書(様式第7号)を提出してください。

提出先:登録の総合振興局及び振興局建設指導課
様式:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/fudousan/syuninn1.html

変更事項 提出書類
住所 1.変更登録申請書(様式第7号・項番12)
2.宅地建物取引士証書換え交付申請書
(※現在、有効期間内の宅地建物取引士証の交付を受けている方は必要です。)
3. 住民票抄本(発行日から3か月以内)
4.宅地建物取引士証
(振興局担当者により、宅地建物取引士証の裏面に新住所が記入されます。)
居所 1.変更登録申請書(様式第7号・項番12)
2.住居の賃貸借契約書、就業先の証明書、公共料金等納付書領収書
本籍 1.変更登録申請書(様式第7号・項番13)
2.戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
(発行日から3か月以内で変更年月日のわかる内容のもの)
勤務先 1.変更登録申請書(様式第7号・項番14)
2.在職証明書、退職証明書、入社証明書、出向証明書、出向解除証明書
(入社、退社、出向、出向解除日を記載するとともに、証明者欄には、会社の名称、代表者氏名、事務所所在地、宅建業者免許番号を記載する)
記入用テンプレート(ワード)は、こちら。
宅地建物取引士証の再交付申請について(亡失・滅失・汚損・破損)

宅地建物取引士証の有効期間中に、紛失・滅失(なくした場合)または汚損・破損(汚れたり壊れたりした場合)したときは、再交付申請が必要です。
必要書類をご確認のうえ、北海道宅地建物取引業協会まで郵送または持参にてご提出ください。

申請前にご確認ください
登録事項(住所・氏名・本籍など)に変更がある方は、再交付申請の前に登録内容の変更手続きが必要です。

必要書類
  • ①宅地建物取引士証再交付申請書
    必要事項を記入してください。
    ▶申請書ダウンロード

  • ②北海道収入証紙(4,500円分)
    申請書に貼付してください。

  • ③顔写真(1枚)
    以下の条件を満たす写真をご用意ください。
    • ・縦3.0cm × 横2.4cm
    • ・カラー写真
    • ・6か月以内に撮影
    • ・無帽・正面・上半身・無背景
    • ・本人確認が容易にできる鮮明なもの
      ※劣化のおそれがある写真や、コピー用紙に印刷した写真は使用できません。

  • ④現在の宅地建物取引士証
    汚損・破損による再交付の場合のみ提出してください。

  • ⑤返信用封筒(新しい宅建士証の送付用)
    次のいずれかをご用意ください。
    • ・長形3号封筒(特定記録郵便320円分の切手を貼付)
    • ・レターパックライト
      ※返信先住所(自宅以外でも可)を必ずご記入ください。
      ※レターパックライトをご利用の場合は、追跡番号シールを控えとして保管してください。
申請方法

必要書類をそろえ、北海道宅地建物取引業協会へ郵送または窓口へ持参してください。

発行スケジュール
  • 締切日:毎週水曜日
  • 発行日:翌週の木曜日

締切日・発行日が祝日の場合は、翌営業日以降に繰り下げとなります。
ゴールデンウィーク・年末年始などは、通常と異なるスケジュールとなる場合があります。事前にお問い合わせください。

宅地建物取引士証の書換え交付申請について(氏名変更)

結婚などにより氏名が変更になった方で、有効期限内の宅地建物取引士証をお持ちの場合は、書換え交付申請が必要です。
手続きは、登録振興局での変更登録を行った後、北海道宅地建物取引業協会へ申請してください。

  • STEP1 登録振興局で変更登録申請
    まず、登録している振興局へ変更登録申請書を提出してください。
    変更登録手続き完了後、返送される変更登録申請書の控えを受け取ってください。

  • STEP2 北海道宅地建物取引業協会へ申請
    次の書類をご準備のうえ、郵送または窓口へご提出ください。
必要書類
  • ①変更登録申請書の控え
    登録振興局から返送されたもの。

  • ②宅地建物取引士証書換え交付申請書
    必要事項を記入してください。
    ▶申請書ダウンロード

  • ③顔写真(1枚)
    以下の条件を満たす写真をご用意ください。
    • ・縦3.0cm × 横2.4cm
    • ・カラー写真
    • ・6か月以内に撮影
    • ・無帽・正面・上半身・無背景
    • ・本人確認が容易にできる鮮明なもの
      ※劣化のおそれがある写真や、コピー用紙に印刷した写真は使用できません。

  • ④現在の宅地建物取引士証
    原則として提出してください。業務等で使用中の場合は、新しい宅地建物取引士証がお手元に届いた後に北海道宅地建物取引業協会へ送付してください。

  • ⑤返信用封筒(新しい宅建士証の送付用)
    次のいずれかをご用意ください。
    • ・長形3号封筒(特定記録郵便320円分の切手を貼付)
    • ・レターパックライト
      ※返信先住所(自宅以外でも可)を必ずご記入ください。
      ※レターパックライトをご利用の場合は、追跡番号シールを控えとして保管してください。
申請方法

必要書類をそろえ、北海道宅地建物取引業協会へ郵送または窓口へ持参してください。

発行スケジュール
  • 締切日:毎週水曜日
  • 発行日:翌週の木曜日

締切日・発行日が祝日の場合は、翌営業日以降に繰り下げとなります。
ゴールデンウィーク・年末年始などは、通常と異なるスケジュールとなる場合があります。事前にお問い合わせください。

登録振興局の変更について ※北海道だけの取り扱いです。

北海道登録の宅地建物取引士が道内で勤務地変更があった場合で、登録している総合振興局・振興局を変更しようとするときの申請書と、登録振興局等変更に伴う、宅地建物取引士証の書換え交付の申請書です。
この手続きは、北海道登録の宅地建物取引士のみが対象です。
※住所が変わっただけでは、登録する振興局等を変更することはできません。

登録振興局変更申請書・宅地建物取引士証書換え交付申請書(登録振興局変更による)

登録移転について

登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業の事務所の所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。
※転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。
登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや宅地建物取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。
※住所が変わっただけでは、登録移転をすることはできません。

登録移転申請書